長期投資を目指す方は、2024年から開始した新NISAを売却した経験は、まだない方が多いかと思います。
しかし、今後、家や車を購入する場合や入院など必要に迫られて、取り崩すこともあるかと思います。
その場合に、売却してもその売却額分を同一年に購入できませんので注意が必要です。
満額まで購入していた場合に、翌年に、売却価格ではなく取得時の価格で再度購入(復活)することができます。
今後、売却する際の参考にしてください。
新NISAを売却した場合、売却額でなく取得価格で翌年以降の総額内で復活します。
新NISAで購入した商品を売却した同一年に購入することはできません。
例えば、2024年に購入したその年に成長投資枠の100万円分の投資信託を売却したとします。
2024年は成長投資枠で満額の240万円を購入し、その後300万円に増えた場合、そのうちの100万円を売却したとして、
成長投資枠を1,200万円満額まで購入していた場合、翌年に復活することになります。
しかし、翌年、成長投資枠の年間上限枠の240万円が+100万円で340万円になるわけではなりません。
復活の効果が出てくるのは、売却で成長投資枠の総額上限額1,200万円から減った状態になるとき、つまり、売却の翌年に上限額の範囲内で取得価格分が復活できるということです。
復活するといっても新NISAが始まったばかりのため、まだまだ数年間はまるまる240万円が購入可能であることから、復活の効果が出る場面がないからです。
繰り返しになりますが、売却したときに取得価格で復活するのは、5年目に成長投資枠の満額の1,200万円から一部売却すれば、その売却した商品の取得額分が翌年6年目に購入可能額として空いてきます。
これは、つみたて投資枠も同様です。
5年で上限600万円を購入した年以降に売却する場合に、その商品の取得価格が売却した翌年以降に、その商品の取得価格で復活します。
新NISAで売却時における取得額の捉え方
売却した額ではなく、取得した額というところがややこしくしています。
例で説明します。
2024年にS&P500を100万円成長投資枠で購入し、順調に毎年240万円を5年目まで埋めていき、2028年に1,200万円満額まで購入後、2028年にS&P500を120万円売却しました。
このときの取得額は、それまでのS&P500の取得額の平均単価を用いることになっています。
それで計算した取得額が仮に110万円だったとすれば、2029年に110万円を新たに購入することができるということになります。
まとめ
・新NISAを売却した場合、つみたて投資枠の600万円か成長投資枠の1,200万円の満額まで購入している場合に、売却した翌年に売却した商品の平均取得価格で復活します。
・総額1,800万円か成長投資枠1,200万円が満額になるまでは、空きがあるために翌年に復活することはありません。
・売却の際に、取得価格の求め方は、その商品の平均取得価格で求めます。
・今回はやむを得ず売却する場合に、どうなるかを説明しましたが、本来は、売却せずに、持ち続けていくことが長期投資の理想の姿だということは、肝に命じておきましょう。
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