従来は、iDeCo加入を継続できる年齢は60歳まででしたが、2022年5月から65歳までに引き上げられました。
では、60歳過ぎてから加入したとすれば、何歳から受給できるのでしょうか?
答えは、加入から5年経過後からです。62歳加入なら67歳から受給可能です。
iDeCo法2022年改正により加入年齢が65歳まで延長に
これまでは60歳未満の人しかiDeCoには加入できませんでしたが、今回の改正により、65歳まで加入することができるようになりました。
具体的には、60歳以降も厚生年金に加入している方や、60歳以降に国民年金の任意加入をしている方が、
最長65歳まで加入できるようになりました。
ただし、iDeCoの給付金を受給した方や65歳前に年金の繰上げ受給した方は60歳以降にiDeCoに加入できません。
また、フリーランスや自営業者、被扶養の配偶者は、改正前と同様に原則60歳までしか国民年金に加入できません。
60歳以降もiDeCoに加入できる方
改正前 | 会社員、公務員など(第2号被保険者) | 60歳以降加入不可 |
自営業者・専業主婦(夫)(第1・3号被保険者) | ||
(2022年5月以降) | 改正後会社員、公務員など(第2号被保険者) | 60歳~65歳まで加入可能 |
自営業者・専業主婦(夫)(第1・3号被保険者) | 任意被加入保険者であれば、60歳~65歳までは加入可能 | |
海外居住者(任意加入被保険者) | 国民年金に任意加入した期間は、iDeCoに60~65歳の間で加入可能 |
iDeCoの受取開始時期を75歳まで延長可能で、60歳加入でも15年運用可能に
iDeCoの資産は、60歳の時点で通算加入者等期間※が10年に満たない場合は、60歳から受取ることができません。
例)50歳までに加入⇒60歳から受給開始可能、75歳まで
50歳超52歳までに加入⇒61歳から受給可能、75歳まで
58歳超60歳までに加入⇒65歳から受給可能、75歳まで
iDeCoの受け取り開始年齢に達しても、受け取ることが必須ではありません。
65歳から掛金を支払う必要がなくなっても、75歳までは非課税で運用継続が可能です。
つまり、60歳で加入しても、75歳まで15年間非課税で運用できます。
75歳から年金方式で受け取ることも一時金で受け取ることもその併用も可能です。
ですので、その時の株式相場を見ながら、加入から5年経過後の例えば66歳から75歳の間の相場の良い時期に一時金で受け取るか、良くなければ年金形式で分割して受け取るかを考えればよいことになります。
自営業の方や被扶養の配偶者は、原則60歳までしか国民年金に加入できません。
(会社員や公務員は65歳まで厚生年金(国民年金への上乗せ)に加入できます。)
ただし、国民年金保険料を40年間(480月分)納めていない人の場合は、60歳以降も国民年金に加入できる「任意加入」の制度があり、この制度で任意加入している間(不足月数分)は、iDeCoに加入することができます。
受給開始年齢も5年間延長により「60歳から75歳まで」の間で運用状況を見て受給開始可能に
加入可能年齢の延長にあわせて、受給開始年齢の上限も5年間延長されました。
60歳~75歳になるまでの間で受取りたいタイミングで請求できます。
しかし、遅くとも75歳までに受給の請求をする必要があります。
もし、請求し忘れた場合には法務局に供託されますので、ご注意ください。
なお、iDeCoとNISAの両方を支払う余裕がないという方で、老後の年金目的で投資する勤労者の方はiDeCoに全額で使い切り、なお余裕のある方はNISAにも回すのが良いのではと思います。
また、資金を途中で取り崩す可能性がある方は、NISA優先で積み立てるほうが良いと言えます。
そこは、個々の事情によりますので無理にiDeCoを満額にせずとも最低額の5千円程度に収めておくことも必要と思います。
何より、iDeCoの場合は、出口戦略が重要なので、それによって税金のかかり方が変わるため、
どのようにもらうのかも考えていく必要があります。それは複雑になるので改めて、ご説明します。
当ブログのiDeCoとNISAの比較をまとめた記事もご覧ください。
まとめ
・2022年の法改正で60歳過ぎてからiDeCoに加入することは可能に、受給は5年間経過後から開始可。
受給開始年齢は75歳まで延長可能に。
・受取開始は、5年経過後の75歳までの間で請求したときから。
・受け取り方は株式の相場状況を見て一時金か、年金方式(分割支払)かその併用可で選択可能。