退職者世代としては自分が亡くなった後の新NISA口座がどうなるのか気になるところです。
結論は、相続税はかかるものの、相続人が同じ証券会社なら一旦相続人の特定口座に払い出した後、
相続人のNISA口座に移管すれば引き継ぐことができます。
息子も同じ楽天証券で新NISAを運用中。将来は相続してもらう予定
相続のことは、【投資方針】「節約・副業・投資」の3本柱でファイア加速にも書いていますが、
あまり見られてないかと思いますので、改めて記事にしました。
そこには、
「今年(2024年)4月からは子ども3人のうちの一人が地元に就職するので、
同じ証券会社の楽天証券に口座を開設してもらい、新NISAも始めました。
ゆくゆくは夫婦とも同じ証券口座の資産管理を任せ(ボケることも想定し)、
自分が亡くなれば残ったNISA口座の廃止手続き(「非課税口座開設者死亡届出書」を提出)をしてもらい
その後の運用はこの子にまかせようと思い、今から伝えています。
口座名義人が亡くなれば相続人と同じ証券会社の特定口座(または一般口座)に限り移管できます。
その時にNISA口座から相続人のNISA口座には直接移管はできず、死亡日以降の収益分は当然ですが課税されます。
手続きとして、まずは、NISA口座内の投資信託を相続人の口座へ移管する場合は、「相続上場株式等移管依頼書」を私の場合は、楽天証券に提出します。
次に、相続税が発生するにしろ、相続税の基礎控除の範囲内(3000万円 + (600万円 x 法定相続人の数))で移すことができれば、相続税も非課税です。
私の場合は、妻と子供3人とすれば、3,000万円+600万円×4人=5,400万円までの資産は非課税になります。
相続時点の資産額までは非課税で息子の楽天証券の特定口座に払い出し、そこから息子の楽天証券のNISA口座に移していくことでそれまでの非課税枠は継続できます。
つまり、相続時点での私の分の含み益は息子が非課税で受け取れるので、最初に払い出した特定口座からNISA口座に移せば、引き続き非課税枠で運用できまることになります。
この問題は、下記のページをご参照ください。
NISA口座にある金融商品は、離婚、破産、死亡の場合にどうなる?(楽天カードHP参照)
相続が発生したらNISA口座はどうなるの? (辻・本郷税理士法人HP参照)
子孫で受け継いでいければ、超長期の資産運用も可能に。
こうして、NISA口座を子孫で受け継いでいくことができれば、超長期の資産運用も可能になります。
最後は、「NISA口座でのインデックス投資による資産運用」を家訓として残そうと考えています。
生きている間に、使い切れないくらいの資産がもしできれば、
子どもや孫たちに(ボケる前に早めに)
贈与税の基礎控除枠で生前贈与(今は一人に年間110万円)するのが私の密かな楽しみの一つです。
(公開しておいて「密かな」はないですが・・)」と書きました。
このことは、あまり皆さん記事にしてないと思い、再度掲載させていただいた次第です。
少しでも今後の資産運用にご参考になれば幸いです。
まとめ
・新NISA口座の死亡後は、相続人が同じ証券口座の特定口座で受け取ることができます。
・その口座からNISA口座に移せば、非課税枠は継続できます。
・こどもや孫まで引き継いでいければ、超長期非課税で運用していくことが可能となります。
・しかし、できるだけ使い切って、老後を楽しもうじゃありませんか!!
下記の使い切るための手法を掲載した記事もご参考に見ていただければ幸いです。
なお、NISAを今から始めようとお考えの方は、高齢者でも使いやすく、しかも定率取り崩しを行える楽天証券が断然お勧めです。
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品やサービスを紹介しています。